2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
四、特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大百六十時間までの時間外労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。
四、特例的延長の場合においては、時間外労働時間の設定次第では四週間で最大百六十時間までの時間外労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。
○小林正夫君 次に、時間外労働の特例的延長について、これは例外ということなんですけれども、通常予見することができない臨時的な労働とは具体的にどういう状態を示しているのか。単に業務上の都合で必要なときとかあるいは業務上やむを得ないときの理由は例外の条件ではないと、このように私受け止めていますけど、それでよろしいでしょうか。
こうした観点から、議員の任期の特例的延長、長期にわたる場合、長期間選挙が行い得ないような場合に限定しますが、選挙が行われるまでの間の特例的延長を認めるべきかどうか、これについて、それぞれ三人の参考人から伺って終わりにしたいと思います。